新宿区で創業するなら「特定創業支援等事業」の活用がおすすめ~登記費用軽減も~


コワーキングスペース CASE Shinjuku の所在地、新宿区では、区内での創業の促進を目的に創業5年未満の人を対象に「特定創業支援等事業」を行っています。

ここでは新宿区の「特定創業支援等事業」を中心に、東京都の「創業助成事業」、国の「小規模事業者持続化補助金」など支援メニューについてご紹介します。

これから創業される方、創業間もない方は、丁寧に要点をまとめましたので、ぜひ最後までお読みくださいね。

【特定創業支援等事業とは?】


産業競争力強化法の既定に基づき、多くの区市町村では地域内における創業を促進するため、「特定創業支援事業」を実施しています。
新宿区でも実施しており、「特定創業支援等事業」による支援を受けた方で、条件を満たす方は、新宿区が交付する証明書により、会社設立時の登録免許税の軽減や日本政策金融公庫の融資などで優遇措置(支援)が受けられるようになります。

【特定創業支援等事業の対象となる方】

下記に該当する方が対象です。

① 現在、事業を営んでいない個人で、これから新たに事業を開始する方、または会社を設立し新しく事業を開始する方
② 会社が自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し事業を開始する方
③ 上記いずれかの方で、創業後5年経過していない方
個人事業主が法人設立する場合は、個人事業主の開業年月によって対象にならない場合があるため注意が必要です。詳しくは「特定創業支援等事業」を実施している自治体にお問い合わせください。

【特定創業支援等事業で優遇措置を受けるためには】

該当する方は、新宿区などが実施する下記のいずれかの「特定創業支援等事業」を受けることで、「特定創業支援等事業」を受けた証明書の発行を受けることができます。「特定創業支援等事業」は、創業に必要な「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の知識・ノウハウを1か月以上にわたって身につけるものです。新宿区では「窓口相談」「創業スクール」「インキュベーション施設」の3つを実施しています。

窓口相談

西新宿にある新宿区産業振興課または、東京商工会議所新宿支部を訪問し、新宿区の商工相談員、東京商工会議所新宿支部の経営指導員に1カ月以上にわたり創業に向けた相談をする(1回1時間程度、4回以上)。

創業スクール

新宿区(高田馬場創業支援センター)、西京信用金庫、東京三協信用金庫が主催する全4回の創業に向けたセミナーを受講する。現在は新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、高田馬場創業支援センターでのみ開催されています(2022年11月現在)。

インキュベーション施設

新宿区の設置した創業支援施設「高田馬場創業支援センター」の利用者となり、創業の知識に精通した専門家との面談を月1回以上受ける。「高田馬場創業支援センター」の利用には、事業計画書を作成し、書面と面接での審査が必要となります。

現在、「創業スクール」は開催回数が少なく、「インキュベーション施設」は利用申請から審査に時間を要するため、「窓口相談」が最も早く確実に特定創業支援等事業を受ける方法となります。ただし、それでも4週以上はかかりますので、計画的な受講をオススメします。

【特定創業支援等事業の証明書の申請手続き】

必要書類を用意して郵送か持参で、新宿区産業振興課に提出することで、「特定創業支援等事業」の証明書を発行してもらうことができます(※現在はコロナ禍のため郵送のみ対応)。申請手続きに必要な書類は次の通りです。

・申請書
・個人情報の提供に関する同意書
・受領書
・特定創業支援事業実施確認書
・既に起業している方は開業届の写し
・切手を貼った返信用封筒(郵送)

申請書は、必要な証明書の「枚数+1」の枚数が必要(3枚必要な場合は、4枚)ですのでご注意ください。配布されているPDFにはデータで入力できないため、鉛筆で1枚記入し、残りはコピーしてハンコを押印する方法が書き損じで二度手間にならずオススメです。
証明書は、申請書の到着から概ね3営業日後の郵送投函での交付となります。申請手続きの詳細は新宿区産業振興課のサイトをご参照ください。

【特定創業支援等事業のメリット】

この特定創業支援等事業による主なメリットは次の通りです。

会社設立時の登録免許税の軽減

創業する方または創業後5年未満の個人が会社を設立する場合は、登録免許税の軽減を受けることができます。そのためには設立登記を行う際に証明書を法務局に提出することが必要となります。

具体的な軽減率は、

株式会社/合同会社は資本金の0.7%の登録免許税が0.35%

株式会社の最低税額は15万円となり、その場合は7.5万円に、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円に軽減されます。税額が0.7%なので、2143万円未満の資本金の場合、株式会社だと15万円が必要となります。

合名会社/合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減されます。

日本政策金融公庫の融資を受ける際の金利優遇など

①証明書を提出することによって、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象となります。令和3年度は基準利率から0.4%の引き下げとなります。今後、引き下げの金利は変更になる可能性もあります。

②証明書の提出により、新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、融資に申請することができます。ただし、自己資金0円で融資が受けられることは現実的には難しいと思われます。 当然ですが、融資には別途審査があります。特定創業支援等事業の証明書があるからといって、必ず融資が受けられる訳ではありませんので、ご注意ください。

創業関連保証の特例

無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。
新宿区が交付する証明書をもって、他の区市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。融資を受けるには、別途、東京信用保証協会、金融機関などで審査を受ける必要があります。

ここまでご紹介した「登録免許税の軽減」「日本政策金融公庫の金利優遇など」「創業関連保証の特例」は、新宿区の特定創業支援等事業を受けた場合、新宿区内で法人を設立するなど、新宿区内で事業を行っている必要があります。重要なポイントになりますので、ご注意ください。

【特定創業支援等事業の証明書で受けられる補助金、助成金について】

特定創業支援等事業の証明書が交付されたら、東京都中小企業振興公社が実施する創業から5年未満の方やこれから創業する方を対象にした助成金「創業助成事業」に申請することができるようになります。「創業助成事業」は東京都における創業のモデルケースになりうる都内で創業予定の個人又は創業から間もない中小企業者等に対し、賃借料、広告費、従業員人件費等、創業初期に必要な経費の一部を助成するものです(助成限度額300万円、助成率2/3以内、交付決定日から6ヵ月以上2年未満)。

このほか、国が実施する小規模事業者の販路開拓などの取り組みを支援する「小規模事業者持続化補助金」では、創業支援の一環として、創業間もない事業者を重点的に支援する施策があります。補助上限額は原則50万円ですが、特定創業支援等事業の証明書がある場合はそれが100万円に引き上がるというメリットが受けられます。また2020年1月1日以降に創業した方(法人設立、または税務署への開業届の提出)は、特定創業支援等事業の証明書が無くても、補助上限額が100万円に引き上がります(補助率は2/3、「公募要項12版」時点での内容)。

募集のタイミングにより上記の内容は変更になる可能性があります。ご注意ください。

【創業するならコワーキングスペースやシェアオフィスがおすすめです】

創業時に独自に事務所を借りると、事務所の家具を揃えたり、ネット環境を整えたり、あらゆる箇所の掃除を行ったりと、仕事以外のことにコストや時間を費やす必要があります。一方で、創業場所をコワーキングスペースやシェアオフィスにすることでそういったコストや時間を費やす必要が無く、仕事にすぐに取りかかることが出来ます。

 CASE Shinjukuは東京都の認定インキュベーション施設です。事業の拠点として6カ月以上、施設を利用することによって、何かと資金が必要な創業時に活用したい「創業助成事業」へ申請するための要件を満たすことができます。実際にCASE Shinjukuのメンバーの方で同事業への申請が採択された方もいらっしゃいます。

東京都の認定インキュベーション施設としてCASE Shinjukuでは、日本政策金融公庫新宿支店と連携した個別融資相談会や東京都の女性若者シニア創業サポート事業による資金調達サポートも行っています。低金利な公的融資を事業規模拡大のきっかけにぜひご活用ください。

さらに、創業時には特有の悩みや困り事も多く出てくるかと思います。誰に相談したら良いのか迷ったときに身近に相談できる人がいることは非常に心強いことです。CASE Shinjukuのメンバーの方はエンジニア、デザイナー、エンターテイメント業、編集者、漫画家などのクリエイターや自社サービスを展開する起業家が多く利用されています。同じく創業した境遇の方が身近にいらっしゃること自体が大きなメリットとなるかと思います。スタッフも常駐しておりますので、何かあればいつでも対応が可能です。

 JR山手線、地下鉄東西線、西武新宿線「高田馬場駅」まで徒歩1分の好立地で各ターミナル駅へもアクセスしやすいということもあり、多様な人々が集まってきます。24時間利用可能で法人登記可といったメリットもあり、事業規模に応じて選んでいただけるワークスペースをご提供しています。

【おわりに】

創業期に使える「特定創業支援等事業」について詳しくご紹介しました。この事業で優遇措置を受けるためには対象者に該当すること、申請のステップを理解し、必要な要件を満たすことが必須です。この記事をお役立ていただけましたら幸いです。
※制度について詳しい募集要項などは新宿区のホームページをご参照ください。また、制度についてのお問い合わせ等は取扱機関へ直接お願いいたします。

新宿区ではさまざまな創業支援の施策があります。


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CASEには、背景、課題、事例、真実、箱などの意味があり、「様々な背景を持つ人たちが集まり、交流や出会いを得ることで、それぞれの課題を解決出来る空間」、「解決された課題を事例として蓄積し、真実に近づくことが出来る空間」という想いを込めています。

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